注射針安全処理装置
Used Injection Needl Melting Device

針刺し事故関連資料

02/09/12 第3回院内感染対策有識者会議議事録

  厚生労働省大臣官房厚生科学課 第3回院内感染対策有識者会議議事次第

  日時 14年9月12日(木)15:00〜17:00 場所 厚生労働省 省議室(9階)

○楠本委員

職業感染防止に関する講演会を2002年4月に開催いたしました。これは「針刺し予防安全法制定前後の米国と国際的な課題」ということで、アメリカで2001年4月18日に針刺し予防法が制定されました。

日本における針刺し事故調査の事故報告者の職種ということでございますが、1996年から98年度のエイズ拠点病院608病院からの報告で、看護師が、66%で圧倒的に多い。それから医師、その他の職種というふうになっております。

あとは針刺し・切創事故の主な原因器材ですが、注射針が圧倒的に多くて、それから次が縫合針、その他の針というふうになっておりますが、血液に満たされた針で感染の確率が高くなるというふうになりますと静脈の留置針、翼状針、真空採血針という状況になっておりまして、かなり注射針、縫合針からの感染が多いということになります。

それから最後の表ですが、針刺し事故の発生状況の日本対アメリカの比較です。圧倒的に日本に多いのはリキャップのところです。アメリカ等では使用中とか使用後の廃棄というところですが、日本ではリキャップが一番多いという状況です。

これはとりも直さず、リキャップの防止をするとかなりの針刺し事故が防げるのではないか、早急にこういう針刺し事故防止のための安全器具等の導入を早急に進められるような体制整備が必要じゃないかということと、それから針刺し事故の報告制度といったものを整備していく必要があるんじゃないかと考えております。

 

○大久保委員

今の情報とか、そういう実態の把握という点で関係がありますが、今日の皆さんの御発表を伺って、医療提供者対患者さんという感染防止ですが、もう一つ、医療従事者の安全も非常に大事なことだと思います。特に中小病院あるいは診療所での、針刺し事故の実態というのは恐らく正確な把握はできていないと思いますし、情報としてなかなか出しにくいところだと思います。ですから予防接種、ワクチンの接種状況ですとか針刺し事故の実態、それから防止のための安全器材の使用状況とかを、もう少し実態がわかるような形で調査していただけると非常に助かると思います。

項 目
日 本
米 国
事故件数
(年間)
 

96年度 174病院 3,876件

当該事故による感染 約87%
C型肝炎

1,901件

B型肝炎

401件

HIV

10件

その他

1,074件

年間

80万〜
 100万件

事故針種
真空採血セット
インシュリン
翌状針・使い捨て
-
発生過程

リキャップ時
使用中、廃棄時
事故原因

不注意

対 応

個人的
法規制 OSHA/FDA

この表における、日本の数値は病院・診療所・歯科医院:約15万のうち174病院からの回答の集計です。
アメリカの病院数発生数等から推測しますと、日本国内全体では40〜50万件ほどの「針刺し事故」が発生していると思われます。

米国連邦法

Needlestick Safety and Prevention Act(針刺し事故防止法)

(以下は、同法律制定時米国における Q&A の日本語訳) 

詳細な情報は  http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html 、 http://www.osha.gov/

 

Q.1 -要約すると、この新しく制定された法律の目的は何ですか?

この新しい法律は、米国労働省のOSHA ;Occupational Safety & Health Administration(労働安全衛生管理局)がBloodborne Pathogens Standard(血液媒介病原体に関する基準)を強化するために 1999年11月5日に発令したCompliance Directive(血液媒介病原体への職業的曝露の対策強化に関する指導)を、法的に保護します。

 

Q.2 この法律に強制力はありますか? それはどのように執行されますか?

「はい。」

これまでのOSHAの監査手順を通じて施行され、違反した雇用者には罰金が科せられます。

召喚状が出される例:

● 曝露管理計画(Exposure Control Plan)を確立していない

● 市販されている「安全器材」の評価および導入の不履行

● 曝露事故の記録手順の規定がなされていない

● 曝露管理計画(Exposure Control Plan)の最低1年毎に行う再検討および更新の怠慢

● ユニバーサルプリコーションの不履行

● 曝露事故後措置やフォローアップに関するCDC(米国疾病防疫センター)の最新勧告の不履行

 

Q.3「安全器材」の使用が求められる医療行為を教えてください。

医療従事者が血液やその他の感染性物質に曝露する可能性がある全ての行為です。雇用者は、曝露を可能な限り最小限に抑えるための安全器材の評価および導入をしなければなりません。

 

Q.4「工学的管理」とは何ですか?

「工学的管理」は、作業環境から血液媒介病原体を隔離・排除する管理と定義され、『安全機構に よって、器材の使用前、使用中、使用後の経皮的曝露を防止する安全器材を意味します。

例として、ニードルレス器材、安全保護カバー付き針器材、鈍針、プラスチック製キャピラリーチューブ、などが含まれます。

 

Q.5 改訂法では、特定の製品技術や医療器材メーカーが推奨されいますか?

いいえ。 OSHAはCompliance Directive(血液媒介病原体への職業的曝露の対策強化に関する指導)の中で「特定の医療用具の使用を推奨することはありません」と明言しています。

 

Q.6 新法案の発効はいつですか?

2000年11月6日クリントン大統領が連邦議案HR5178に署名し法制定されました。その要求に 応じて2001年1月18日Federal Register(連邦官報)において公布され、2001年4月18日 より施行となりました。

すなわち、2001年4月18日からこの法律を遵守しなければなりません。

 

Q.7 この法案の施行により遵守しなくてはならないことは何ですか?

● 血液媒介病原体曝露管理計画の更新、または、確立。

● 職場における曝露事故の減少や排除に効果がある「安全器材」の評価と導入。

それら器材の評価・選定の過程における、現場の医療従事者の参加。

● 工学的管理効果の継続的観察

● 安全器材の使用、およびC型肝炎ウイルス(HCV)に関するトレーニングを含め、

医療従事者に対するトレーニング内容を更新。

● 新しいCompliance Directive(血液媒介病原体への職業的曝露の対策強化に関する指導)

をよく検討し、各施設における必要な変更事項を決定する

 

Q.8 この法律の対象者は?

Bloodborne Pathogens Standard(血液媒介病原体に関する基準)は、病院、それに準ずる施設、臨床検査室、血液や感染性物質を取り扱う施設が対象となります。

在宅医療サービス、および病院やその他の医療施設を対象とする派遣会社には、特別な規則が適応されます。

 

Q.9 安全器材の使用に関して、例外事項はありますか?

例外事項はありません。 雇用者は、市販されている医療用具が曝露事故を可能な限り最小限に抑える効果があるか否かの検討および評価をしなければなりません。

 【E-70 導入先例】

●医療行為からでる廃棄物について(資料出典:環境省資料)

医療施設及び医療施設以外における医療行為によって排出されるすべての廃棄物を医療廃棄物と呼んでいます。

医療廃棄物の処理は、廃棄物を排出する方が責任を持って管理し、確実に最後まで処理されたことを確認しなければいけません。例え処理業者が不法投棄を行ったとしても、責任はあなたにもかかってきます。廃棄物を排出する場合は、信頼できる処理業者に委託する必要があります。

「プリオン」関連資料 / 【E-70 導入先例】

 


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